源泉徴収「あり」の特定口座で株取引の損失が出た場合、確定申告で「譲渡損失の繰越控除」の手続きを行うことでその損失が3年間繰り越せ、翌年以降の売却益と相殺ができ支払う税金を少なくするメリットがあります。もうひとつ、源泉徴収「あり」の株投資家が確定申告で得するケースが、一般口座や複数の証券会社を利用している場合です。
すべての証券会社で株の売却益がプラスであれば申告の必要もなく問題はありませんが、トータルで損益を計算して株の売却益が減るようであれば、確定申告をした方が得することが多いようです。それは、その年の株取引の売却益がトータルでマイナスになった場合です。
特定口座の源泉徴収「あり」を利用する株投資家が確定申告で得するケース…。同じ証券会社の口座内であれば自動的に株の売却損益を相殺してくれますが、一般口座や複数の証券会社を利用されている場合はその差引は行われません。
他にも、株取引以外の所得が一切なく、特定口座の源泉徴収「あり」を利用する株投資家の売却益が38万円までであれば、確定申告することで源泉徴収された税金が戻り得するケースもありますので、源泉徴収「あり」の特定口座を利用される方も一度、トータルで株の売却損益を計算し、確定申告で得するかどうか確認をしてみることが必要です。
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源泉徴収「あり」と「なし」
証券会社で開設する口座には一般口座と特定口座の2種類があり、そのうちの特定口座は源泉徴収「あり」と「なし」の2タイプに分かれます。
一般口座と特定口座の源泉徴収「なし」を利用される株投資家は、自ら確定申告をする必要性がありますが、特定口座の源泉徴収「あり」を利用されている場合、もとから証券会社で10%の税率が源泉徴収されているので、株式投資でいくら儲かっていたとしても確定申告をする必要性はありません。
株式投資で得た利益は基本的に確定申告をする必要がありますが、証券会社で利用する口座のタイプによってその納税方法が異なってきます。
とはいえ、特定口座の源泉徴収「あり」を利用される株投資家が確定申告をした方が得する場合もあるのです…。
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一般口座と特定口座の源泉徴収「なし」を利用される株投資家は、自ら確定申告をする必要性がありますが、特定口座の源泉徴収「あり」を利用されている場合、もとから証券会社で10%の税率が源泉徴収されているので、株式投資でいくら儲かっていたとしても確定申告をする必要性はありません。
株式投資で得た利益は基本的に確定申告をする必要がありますが、証券会社で利用する口座のタイプによってその納税方法が異なってきます。
とはいえ、特定口座の源泉徴収「あり」を利用される株投資家が確定申告をした方が得する場合もあるのです…。
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株の確定申告の知識
株式投資で売却益(株の売買利益)による税金はどの様に計算されるのでしょう?株式の売却益は申告分離課税と言う税方式に従うことになります。株式投資で売却益が出ている場合には、株式売却益の利益に税率10%(所得税7%、地方税3%)が確定申告または、源泉徴収で課税されます。
ですから、株式売買で損失が出た場合には、確定申告で還付を受けることができますから、検討しましょう。申告分離課税とは、株の売却益の課税額を給料などと分けて、単独で計算する方式です。
つまり今年50万円の損失が発生した場合には、来年以降3年間にわたり株式で売却益が発生した金額50万円以内については課税の対象からはずされる事になります。実は株式売買において、損失を出してしまった場合には、3年間にわたって繰り越し控除を受けることができます。
普通のサラリーマンの場合には、年末調整で一般的な税務処理が完了します。給与所得2000万円以下のサラリーマンが、20万円以下の株式売買で利益が発生した場合には、所得税の申告は不要となっていますから、所得が20万円を超えた場合には、確定申告の必要性を検討しなければなりません。
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ですから、株式売買で損失が出た場合には、確定申告で還付を受けることができますから、検討しましょう。申告分離課税とは、株の売却益の課税額を給料などと分けて、単独で計算する方式です。
つまり今年50万円の損失が発生した場合には、来年以降3年間にわたり株式で売却益が発生した金額50万円以内については課税の対象からはずされる事になります。実は株式売買において、損失を出してしまった場合には、3年間にわたって繰り越し控除を受けることができます。
普通のサラリーマンの場合には、年末調整で一般的な税務処理が完了します。給与所得2000万円以下のサラリーマンが、20万円以下の株式売買で利益が発生した場合には、所得税の申告は不要となっていますから、所得が20万円を超えた場合には、確定申告の必要性を検討しなければなりません。
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